Newsお知らせ
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保証ファクタリング
2026.04.01
国土交通省の建設企業向け金融支援制度が次のとおり延長されました。
『下請債権保全支援事業(保証ファクタリング)』・・・令和9年3月末まで
保証ファクタリングとは?
国土交通省が創設した『下請債権保全支援事業』に基づき、お取引先(元請企業)からの支払を当社が保証するサービスです。
制度のメリット
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メリット1
お支払いいただく保証料に国から助成金が受けられるため、保証料負担の低減が図れます。
※保証料の33%(年率1.5%上限)
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メリット2
お取引先に知られることなく、安心して債権保証が図れます。
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メリット3
電子記録債権1件ごと、売掛債権1件ごとに申込いただけます。
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メリット4
一次下請に限らず、二次・三次下請の場合でも利用できます。
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メリット5
電子記録債権の場合、ご希望により電子記録債権割引にも対応します。
こんな時に便利!
- 積極的に営業したいけど、新規取引先や経営状況の良くない取引先は焦げ付きが心配…
- 万が一、取引先(元請企業)に倒産等が発生した場合、当社が代わって保証金をお支払いしますので、お客様の損失(焦げ付き)を防ぐことができます。
- 目的の1社に絞って保証をかけたい。
- 個別債権(工事1件、請求書1枚・電子記録債権1件)ごとに保証が可能です。根保証方式ではなく、無駄がありません。
- 長年の取引先との取引額が多くなったが断りづらい…。
「もしものため」に取引先にも知られることなく債権の保全を図りたい。
- 取引先(元請企業)に知られることなく保証が可能な「サイレント保証」で安心して債権保全が可能です。
ただし、電子記録債権で資金化オプション利用の場合は譲渡記録が発生します。
- 売上の増加・取引先の拡大に伴い、社員のリスク管理に対する意識・能力向上の機会として債権保証のサービスを利用したい。
- 当社の商品は国土交通省の制度に基づく商品ですので、安心してご利用いただけます。
- 主要取引先の支払が電子記録債権メインで決済日までの立替が大きな負担…
- 電子記録債権保証の『資金化オプション(電子記録債権割引)』にて資金調達も可能です。
※万が一、電子記録債権が支払不能となっても「保証金」と「買戻し請求金」の相殺により買戻しは不要です(実質ノンリコース)
商品ラインナップ
KSSでは、お客様とお取引先(元請企業)との様々な支払条件に対応するために、3つの商品をご用意しております。
お客様のご要望に応じたご提案をいたします。お気軽にご相談ください。(金融事業部:06-6543-2848)
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売掛金保証
お取引先に対する請求金額の『80%』を保証限度に支払期日まで保証します。お取引先へ請求書発出後に保証を開始します。
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電子記録債権保証(資金化オプション付)
お取引先の振出した電子記録債権の額面金額を保証限度に電子記録債権の支払期日まで保証します。また、資金化をご希望のお客様には、保証対象の電子記録債権を当社が買取(電子記録債権割引)します。
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工事枠保証
お取引先と契約した工事毎に「保証枠(限度額)」と「保証期間」を設定します。契約日以降から最終支払期日までの期間で保証が可能となります。
保証のイメージ
- 例
- 請求額1,000万円 現金50%・電子記録債権50% の場合
一般的な利用例
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- 初めての取引先で支払能力が不明。「現金回収部分」と「電子記録債権部分」の両方を保全しておきたい。
- 売掛金保証と電子記録債権保証の組み合わせで「請求書発出~電子記録債権支払期日」までの債権保全が可能です。
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- 支払条件が電子記録債権100%なので、支払日(電子記録債権振出日)までの保全は不要だけど、電子記録債権を受け取ってから電子記録債権決済日までは保全をかけておきたい。
- もちろん電子記録債権保証のみのご利用も可能です。当社では、電子記録債権1件からの保証に対応しております。
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- 明日、資材を納入するが、請求書の発出はまだ先。「請求書を発出する前」から保全をかけておきたい。
- 工事枠保証の保証期間は、下請(売買)契約後から、最終の支払予定日(電子記録債権の場合、決済期日)の期間で設定できます。
下請契約時以降・請求前の債権も含めて、保証期間中に発生する債権(売掛金・電子記録債権)を包括的に保証することができます。
保証料・電子記録債権割引料等について
保証料率(年率)
- お客様には、上記保証料率を目安に算出した金額(保証料)をご負担いただきます。
- お客様にご負担いただく保証料の算出方法については、以下の『保険料・割引料等のご負担例』をご覧ください。
保証と合わせて電子記録債権割引料等を利用される場合は、上記の保証料率に、割引率0.5%~2.0%(年率)が加算されます。
保証料・割引料等のご負担例
保証料【算出条件】
| 保証金額 |
800万円 |
| 保証料率 |
年率 3.5%(助成後) 5.0%(保証料)-1.5%(助成) |
| 保証期間 |
100日 ※保証開始日~保証末日までの日数 |
| 保証料 |
76,712円 ※ 800万円 ×3.5% × 100日/365日 |
(参考:助成がなかった場合の保証料)
800万円×5.0%×100日/365日=109,589円
電子記録債権割引料等(ご希望の場合)
| 割引料 |
43,835円・・・① ※800万円×2.0%×100日/365 |
| 事務手数料 |
1,100円・・・② |
| 合計 |
44,935円(①+②) |
保証料+電子記録債権割引料等
お客様ご負担総額:121,647円
保証料・電子記録債権割引料の目安が分かるシミュレーションはこちら
ご利用要件
ご利用に際しましては以下の条件を必ずご確認ください。
| お客様 |
- 履歴事項全部証明書により商号、住所、代表者の確認ができること
- 資本金20億円以下または常勤従業員1500人以下であること
- 元請建設企業から直接受注している下請建設企業または資材を直接供給している資材業者であること
- 本事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
- 行政処分等(営業停止および5年以内の建設業許可取消処分、ならびに公共工事にかかる指名停止処分)を受けていないこと
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| お取引先(元請企業) |
- 保証を開始する日において有効な経営事項審査を受けていること、または、当該年度または前年度に公共工事受注実績があること
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を行っていないこと
- 電子債権記録機関による取引停止処分を受けていないこと、または支払不能をおこしていないこと
- 本事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
注)元請建設企業の自己資本額が保証金額の限度となります。限度額を超過している場合、ご利用いただけませんのでご了承ください。
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| 対象債権 |
- お取引先(元請企業)を債務者、お客様(下請企業等)を債権者とするものであって、建設工事(公共工事・民間工事)の代金の支払に関するものであること
- 電子記録債権保証については、
- 電子記録債権の発生日から支払期日までの期間が原則として4ヶ月以内であること
- 譲渡記録により取得した電子記録債権でないこと 等
- 工事枠保証については、
- 債権の裏付けとなる証明資料が完備されていること
- 保証開始日以降に発生した債権であること 等
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※上記の要件のほか、当社所定の審査によりご希望に沿えないことがございます。
保証金の支払事由
保証期間内に元請企業に次のいずれかの事実が発生し、支払不能となった場合、保証金額の範囲内で保証金をお支払します。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立
- 電子債権記録機関による取引停止処分
- 元請建設企業またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知および債権者集会の開催
- 資金不足・取引なしの理由による電子記録債権の支払不能
- 営業の廃止および本店事務所の閉鎖
注)単なる支払遅延については保証債務の履行事由とはなりません。
お手続きの流れ・必要書類について
ご利用いただくサービス毎にご案内しております。詳しくは、こちらをご覧ください。