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経営事項審査とは公共工事に入札参加を希望する建設企業の企業力を公的に審査・評価する制度です。 国や地方公共団体などの公共発注機関は、それぞれ個々に公共工事の入札参加を希望する建設企業の資格審査を定期的に行っています。そして、この資格審査では、すべての公共発注機関で統一した審査を行う「客観的事項」と、各発注機関が独自の審査項目を用いて審査する「主観的事項」の2つの審査結果を総合的に勘案して、格付けが行われています。 この資格審査のうち「客観的事項」の審査については、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものであることから、各々の発注機関が個別的に行うよりも、建設業の許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事が統一的に一定基準により審査することが効率的であるとされ、昭和36年に「建設業者の経営に関する事項の審査」が建設業法に追加されました。 このように、国土交通大臣や都道府県知事が行う統一的な「客観的事項」の審査を経営事項審査(以下「経審」)といいます。 ![]() |
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