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経営事項審査
経審制度の概要

 経審制度の概要

 4. 激変緩和措置について

  激変緩和措置とは、財務体質改善や職員の削減、不採算部門の切り捨て等のリストラを推進する企業が経審上、極端な不利にならないようにするため、平成10年の改正で政策的な配慮により導入された措置です。
  激変緩和措置は平均完成工事高、自己資本額、職員数・技術職員数の3項目に適用され、経審を受審する際にそれぞれ有利な選択ができます。選択パターンは8通りあり、次のとおりです。
  1. 年間平均完成工事高については、「2年平均」または「3年平均」
  2. 自己資本額については、「審査基準日」または「2期平均」
  3. 職員数、技術職員数については、「審査基準日」または「2期平均」
激変緩和措置の選択8パターン

激変緩和措置の選択8パターン
選択パターン 平均完成工事高 自己資本額 職員数・技術職員数
1 2年平均 審査基準日 審査基準日
2 2年平均 審査基準日 2期平均
3 2年平均 2期平均 審査基準日
4 2年平均 2期平均 2期平均
5 3年平均 審査基準日 審査基準日
6 3年平均 審査基準日 2期平均
7 3年平均 2期平均 審査基準日
8 3年平均 2期平均 2期平均

(注意)
  1. 申請する工事種類ごとに選択の組合せを変えることはできません。
  2. 選択した年間平均完成工事高の合計は、他の審査項目で使用される年間平均完成工事高の計算式すべてに適用されます。具体的には、
    • 「自己資本額」、「職員数」(X2)を求める際の平均完成工事高
    • その他の審査項目の「工事の安全成績(W2)」の評価テーブルの年間平均完成工事高
    • その他の審査項目の「建設業経理事務士等数(W4)」の評価テーブルの年間平均完成工事高
  3. 「技術職員数(Z)」の選択パターンは「職員数(X2)」の選択パターンと同じものが適用されます。

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