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昭和36年に「経営に関する客観的事項の審査」が法制化される前も、中央建設業審議会の勧告によって、公共工事の主要発注機関では事前資格審査が行われていました。 その内容は、建設業者の適格性に関する資格審査および点数計算による工事施工能力審査の2つに分かれ、それぞれ「建設業者事前資格審査要領」「入札制度合理化対策による工事施工能力審査のための採点要領」にもとづいて行われました。このうち工事施工能力審査が、現在の経審の前身といえます。 工事施工能力審査では、次の査定要素をもとにして工事種類別(土木、建築、管、電気配線、その他)に採点されました。 査定要素
工事施工能力審査における査定要素の項目が大幅に見直されました。特に客観的査定要素では5段階評価が行われることになりました。 査定要素
客観的査定要素において、客観総合数値の算出方法が定められました。 算出方法 客観総合数値=(工事種類別年間完成工事高+職員数+営業年数+自己資本)×( 1 + 経営比率/180 ) 総合: 9〜113点 3〜30点 1〜10点 3〜30点 職別: 9〜91 3〜24 1〜 8 3〜24 2.5〜20
主観的査定要素の項目に「工事の安全成績」が追加されたほか、客観的査定要素の審査要領が「工事施工能力審査要領」として定められました。
昭和36年の建設業法の改正により、「経営に関する客観的事項の審査」が法制化されました。
前年の審査の法制化を受けて、建設省告示や建設業課長通達にもとづく改正が行われ、総合数値の算出方法などが変更されました。 算出方法 客観総合数値=A×(1+(B+C)/100) ・・・Aの1.6〜2.0倍 A:主として請け負う建設工事の種類別年間平均完成工事高 B:自己資本額 + 職員の数 + 機械器具等の数 C:流動比率 + 自己資本固定比率 + 自己資本回転率 + 完成工事高純利益率 + 営業年数
自己資本回転率の審査基準の一部が修正されました。
主観的査定要素に「労働福祉の状況」が追加されるなど、査定要素の一部が改正されました。
「工事施工能力審査」が「経営事項審査」に改められました。 また、内容も一部改正され、経営比率が「流動比率」「自己資本固定比率」「総資本純利益率」の3つになりました。
「工事種類別年間平均完成工事高」の区分が細分化されました。 また「職員の数」は、「技術職員の数」と「技術職員以外の職員の数」の2つに分けて審査することになりました。
「技術と経営に優れた企業を育成」するという観点から、<審査項目>と<総合数値の算出方法>の両面にわたって抜本的改正が行われ、現在のX、Y、Zの枠組みが作られました。 また同時に、審査体制の充実を図り、経営状況分析(Y)は公正中立な専門機関が行うことになり、(財)建設業情報管理センターが分析機関に指定されました。 審査項目
客観総合数値=X1×( 1 + X2/70 + Y/40 + Z/55 ) |
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