西日本建設保証グループ・株式会社 建設総合サービス
金融商品取引法等の改正により、金融分野におけるトラブルについて裁判外で簡易・迅速な解決を行なうための実効的な枠組みとして、金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)が創設され、平成22年10月1日に施行されました。
同日、弊社は貸金業法に基づく指定紛争解決機関(指定ADR機関)である「日本貸金業協会」と手続実施基本契約を締結しております。
※金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)について
金融ADR制度(Alternative Dispute Resolution)は、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法です。
| 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 |
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※詳しくは、日本貸金業協会のホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/index.php) |